春の交通安全運動、秋の交通安全運動と死亡事故撲滅のキャンペーンは定期的に行われている。
飲酒検問も夜間、昼間問わず実施されているところも見たことくらいありますよね?
さて、警察の捜査というのは「任意捜査」が原則となる中、飲酒検問での飲酒検知は拒否できないのかという疑問があるかと思う。
結論からいうと、拒否すると逮捕される可能性がある。
拒否しても何のメリットもないので、そのあたりを解説しよう(-。-)y-゜゜゜
飲酒検知拒否罪ってのが成立する
飲酒検問の呼気検査は任意の職務質問と異なり、拒否すると罪に問われる場合がある。
根拠は以下の通り。
● 道路交通法第67条第3項
「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる」
● 道路交通法第118条の2(抜粋)
「当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」
↓
「第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者」
と明記されちゃってます。
つまり、警察官は飲酒運転が疑わしい者に呼気検査をすることができる。それを妨げたものは罰則が課せられる恐れがあるということなんですね。
検知拒否罪は実は結構珍しい
意外かもしれないが、実は検知拒否は結構珍しかったりする。
現行犯逮捕したときに、珍しいなって言われた( ´∀` )
検知拒否を事件送致したことが無い交通課の人も多分いる。
何故かというと、検知拒否の条文
● 道路交通法第67条第3項
「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる」
っていうのが必要。つまり、警察官が停止させてから継続して運転しようとしている必要があったりと実は要件が難しいんですよ。実務上の話ですけど。
しかも、逮捕しても検知拒否単体で事件送致することは無く、逮捕の後、身体検査令状の令状請求して強制採血、血中アルコール濃度を出して再逮捕って形になる。
拒否する意味がないことを運転手に言うので、違反者はほとんど検知に応じるってこと。
俺は口が下手だったと後から笑われながら言われちゃいました( ´∀` )
検知には素直に応じよう。その方が早いから。
色々説明しましたが、拒否するとどうなるか、拒否しても意味がないことを説明しました。
飲んでなければ拒否する必要がないし、飲んでたとしても拒否して逮捕されて血取られて結局飲酒運転立証となる。
なのでお互い時間短縮の為に、いずれにしても検知に応じた方がいいよ。
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